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一部負担免除の利用を 市、特定対象者を補助

社会

公開:2019年10月31日

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 市は、特定健診を受診する人のうち市民税非課税の世帯に属する人を対象に健診の一部負担金を免除している。

 これは受診前に国民健康保険課へ免除申請書を提出し、該当すると健診の費用が免除される制度で、申請できるのは2019年度に40歳から69歳になる国民健康保険加入者か、市民税の非課税世帯者となる。非課税世帯者については、世帯主および国民健康保険加入者の全員が非課税であることが条件となる。19年度に70歳以上になる人は健診費用が無料となるため、免除申請の必要はない。

 ただし、免除に関しては医療機関で介護保険料納入通知書などを提出するだけでは該当しないほか、一部負担金を支払ってから受診した場合も免除されないので要注意。市国民健康保険コールセンターでは、不明点がある際には受診前の問い合わせを呼びかけている。

 申請に関する詳細および問い合わせは同センター【電話】042・707・8111へ。

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