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公開日:2017.10.12

タッチーくん 商品化促進へ
使用料無料で「営利も可」に

  • タッチーくんの基本デザイン(左)と区役所窓口に置かれているぬいぐるみのタッチーくん(非売品)

 栄区いたち川のマスコット「タッチーくん」のデザインについて栄区役所はこれまで非営利目的に限定して使用を許諾してきたが、10月から営利目的についても許諾することとした。使用料は無料とし、民間による商品化などで広く栄区をPRするねらいがある。

 行政が権利を保有するマスコットキャラクターについては、熊本県の「くまモン」や厚木市の「あゆコロちゃん」など、キャラクターの使用料を無料とすることで民間企業などによる商品化を促し、PR拡大につなげたという例がある。

 栄区いたち川のマスコットとして2003年に誕生した「タッチーくん」は2005年に区民公募で命名されて以来、区内のさまざまな場面で活用され、子どもからも人気を集めているが、従来は非営利目的に限って一般に使用が許諾されてきた。商品化を望む声は事業者と消費者の双方から寄せられていたといい、「区役所窓口に置いてあるぬいぐるみは非売品ですが、販売場所の問い合わせが多い」と栄区役所の担当者は話す。

区外へのPRも

 栄区役所が2日に発表した取扱要綱によれば、一定の場合を除き、事前申請により誰でも自由にタッチーくんを用いた商品の販売等が可能になる。栄区役所の担当者は「タッチーくんを通じて、区民の栄区に対する愛着を高めるとともに、商品の流通を通じて、区外の人たちに対しても栄区をPRしていければ」と話す。

 タッチーくんのデザインを使用する場合には、見本を添えて事前に区長の承認を得る必要があるが、「問題がなければ、早くて1週間ほどで手続きは完了できる」という。デザインの基本ルールは定められているが、「柔軟に個別相談の中で対応していきたい。『LINEスタンプ』など広く商品に活用してもらえるとありがたい」としている。

 タッチーくんのデザイン使用に関する問い合わせは、栄区役所ホームページまたは区政推進課広報相談係(4階44番窓口/【電話】045・894・8335)へ。

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