鎌倉 経済
公開日:2025.08.10
浄明寺の漏水事故に支援金
申請は10月31日まで
県企業庁は、鎌倉市浄明寺地内で6月28日に発生した漏水事故に伴い休業した店舗等に対し、支援金の支払いを行う。
対象は、同事故に伴い断水した地域に店舗等があり、当日に休業(一部休業を含む)を余儀なくされた法人または個人事業主。県営水道を使用しており、水道料金の滞納をしていないことなど、条件あり。
対象地域は、鎌倉市十二所、浄明寺1丁目〜6丁目、二階堂、西御門1丁目〜2丁目、雪ノ下1丁目〜5丁目、雪ノ下、扇ガ谷2丁目〜4丁目、小町1丁目〜3丁目、大町1丁目〜4丁目と6丁目〜7丁目、材木座2丁目。
支援金は店舗ごとの算出となるため、申請方法などは専用ウェブページ(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r4a/keieika/kyugyoshienkin.html)で確認を。
申請期間は今年10月31日(金)まで。問い合わせは、鎌倉水道営業所休業支援金専用窓口【電話】0467・22・7212へ。
また、濁り水による被害は、法人・一般問わず水道料金の減額や給水機等の修理等の費用を補償する。これについては、鎌倉水道営業所【電話】0467・22・6200へ連絡を。
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