今月5日にマイナンバー法が施行され、10月中旬から通知が開始される。通知は簡易書留で発送され、住民票を持つ全国民に、11月末日までに届けられる。2016年1月運用開始。
マイナンバーは社会保障制度や税制度で利用することを目的に、特別永住者などの外国人を含めた全国民にそれぞれ割り当てられる12桁の番号。これにより情報を一元化して扱い、行政事務の効率化や利便性の向上を図るという。番号は、漏えい等の特別なケースを除き、生涯変わらない。
10月中旬以降、番号が記された「通知カード」が住民票に登録された住所に送付される。通知カードの下には「個人番号カード交付申請書」がついており、これを利用して携帯電話や郵送などで申し込むことでICチップや写真入りの「個人番号カード」が1月以降に交付されるという。
多くの個人情報を12桁の数字で結び付けているため、マイナンバーの取扱には細心の注意が必要だという。中には「マイナンバー通知を送付するため」と言って電話で個人情報を聞き出そうとするケースもある。交付後にも、電話でマイナンバーを聞きだそうとする行為も想定されるとした上で、市は「電話でナンバーや個人情報を聞くといったことはありませんので、万が一そういったケースがあっても教えないようご注意ください」と呼びかけている。マイナンバー制度についての問い合わせはコールセンター【電話】0570・20・0178へ。
パブコメ実施中
市では10月末日まで、「(仮称)座間市個人番号の利用に関する条例の制定(素案)」についてのパブリックコメントを実施している。素案は市役所や公民館などの各公共施設で閲覧できる。対象は市内在住・在勤・在学者。パブコメに関する問い合わせは市企画政策課【電話】046・252・8287へ。
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