座間市は、ごみ集積所に出された缶や家電などの資源物を持ち去る行為に対して罰則を設ける。4月1日から、違反者には20万円以下の罰金が科される。
市民からの苦情増える
市資源対策課によると、集積所からの資源物の持ち去りは以前から確認されている。市民からの苦情件数は2010年度が45件、2011年度が44件、2012年度は1月末までで55件にのぼっている。今年度の苦情件数が増えたことについて同課は、罰則を設ける近隣自治体が増え違反者が座間に流れてきたこと、不景気の影響、違反行為に対する市民の関心が高くなったことを挙げる。
市では回収した缶や紙類、ペットボトル、家電などの資源物を再資源化業者に売却しており、売却金は市の収入になっている。持ち去りは、市の収入減につながるほか、ごみの分別収集に協力している市民の意欲や善意を減退させてしまうという。また、違反者が注意してきた市民をつき飛ばすなど悪質なケースも見られる。
市でもこうした背景を受け、パトロールを強化するなど対策を講じてきたが、違反が後を絶たないことから条例を改正。4月から、持ち去りの禁止命令に違反した人に罰金を科すことになった。
「回収直前のごみ出しを」
持ち去り行為は、収集前日の夜から当日早朝まで、人目の少ない時間帯に集中している。同課では「できるだけ収集日の午前8時30分直前に出していただくようお願いします」と協力を呼びかけている。また、人目の少ない状況で違反者を見かけた時は「安易に近寄らず、市役所に連絡してください」としている。
問い合わせは同課【電話】046・252・7659へ。
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