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寒川版 公開:2011年12月16日 エリアトップへ

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学ぼう税(まなぼうぜ)vol.3 扶養控除の見直し (年末調整編【3】)

公開:2011年12月16日

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 子ども手当の設置に伴い、昨年4月に扶養控除についても改定された。今年度の年末調整から適用。

 改正の内容は、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止された。16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分(25万円)も廃止され、これらの人に対する扶養控除額は38万円となった。

 また、同居特別障害者加算の特例措置が改組。これは年少扶養親族の控除廃止により、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人に付き75万円(特別障害者)である場合の障害者控除額40万円に35万円を加算とする制度に改められたもの。

■詳しくは国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htmまたは藤沢法人会【電話】0466(22)6444へ。
 

藤沢法人会

藤沢市藤沢86

TEL:0466-22-6444

http://www.fujisawahojinkai.or.jp/

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