助成「一部減額」
体外受精や顕微授精を受けた夫婦に対し、医療保険が適用されない治療費の一部助成を行う「特定不妊治療費助成制度」。厚生労働省が同制度を一部改定したことに伴い、相模原市でも4月1日から、助成額の適正化を図ることを目的に一部治療の助成額を上限15万円から7万5千円に引き下げることとなった(表【3】【6】)。詳細は、市健康企画課【電話】042・769・8345へ。
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