準備を義務化
相模原市は8月1日、祭礼やイベントなどで火気器具類を使用する際、消火器の準備をしたうえで使用することを義務付けるよう、「相模原市火災予防条例」の一部を改正し、施行した。
条例は「祭礼や縁日、花火大会、展示会など多数の人たちが集まる催しの際、火気器具等を使用する場合に、露店、屋台等の開設に関わらず、消火器の準備をしたうえで、使用することを義務付ける」という内容。万が一事故が起きた際に、迅速な初期消火作業、被害拡大を防止することを目的としている。対象となる火気器具等は、発電機、炭火、練炭、プロパンガスを使用するコンロなどの他、電気フライヤーなど電気を熱源とするもの、火消しつぼのように使用に際し火災の恐れのあるもの。こうした火気器具一つにつき、歩行距離20m以内に粉末や強化液の消火器1本の設置が必要となる。「今は罰則を設けていないが、安全にイベントを開催するためにも遵守してほしい」と市消防局。
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