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行政書士 「モメない」相続対策とは? 中山義基行政書士事務所 中山義基氏
南区西大沼の中山義基行政書士事務所では、依頼者の話をじっくりと聴き、その人の悩みを解消するプランを提案するのが信条だ。
中山氏は「相続対策は大きく分けて【1】モメない遺産分割の指定【2】税金の対策【3】納税財源の確保の3つ」と説明する。「財産規模によってこのうちいくつ対策が必要か異なるため、まずご自分の財産がどのくらいで評価されるのかを確認します。そして、どなたにも必要なのが【1】の対策。具体的には、遺言や遺産分割時の不平等の是正になります。意外ですが、財産が少ない(5千万円以下)ほど、相続ではモメる傾向にあります。不動産が資産の割合を大きく占める場合、それを取得する人とそうでない人との格差が原因となるケースが非常に多いからです。この格差が解消されないと遺産分割協議がまとまらず、相続手続きを進めることができなくなります」
一番簡単な予防策
では、どのようにしてこのような事態を回避すればよいのだろうか。いくつかの対策のうち中山氏は、まず遺言書の作成を挙げる。「遺言があれば遺産分割協議をする必要はありませんし、一部の相続人が不満に思っていたとしても遺言を法的根拠に手続を進めることができます。また簡単な方法としては、生命保険に加入し保険金の受取人を指定する事で相続分の格差の是正を図ります。生命保険は節税にも即効性があり、生前贈与と組み合わせる事でも高い効果が望めます」
同事務所では初回無料相談も受付。さっそく対策を始めてみては。
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