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相続対策「3つのアプローチ」 冨岡弘文税理士事務所 冨岡弘文氏
「税制改正後も、財産の評価額が基礎控除額以下なら課税されません。税理士はいわば家計のかかりつけ医。人間ドックで健康診断をするように、ご家庭の財産が一体どれくらいあるのか、一度きちんと調べると良いですよ」。そう話すのは、相模大野駅南口に税理士事務所を構える冨岡弘文氏。相続に関する案件を多く手がける冨岡氏は、「相続対策は3つのアプローチで」と話す。
相続税・納税資金・争族
まず一つは、『税負担の軽減』だ。「例えば、年間110万円以下の贈与なら税金はかかりません。これをうまく利用して生前に「コツコツ贈与」を行い財産を減らせば節税になります」
また『納税資金の準備』も大切。「相続税が出る方の場合は納税用の資金の確保が必要です。いざという時に現金が用意できるよう、生命保険に加入するなどの対策をしておいた方がいいでしょう」
そして、一番大切なのは『争族対策』。「相続で一番困るのが遺族間の争いです。仲の良いご兄弟でも、『親の生前、他の兄弟は援助をもらったのに自分は何ももらっていない。なのに均等相続なんて納得できない』などと揉めるケースは少なくありません。生前に財産の分け方を決め、遺言書を作成するなど、意思を伝えるのも遺族への思いやりです」
対策をすれば、相続は怖くありません、と冨岡氏。冨岡氏の事務所では初回無料相談も行っているので、心配な人は一度「財産の健康診断」を受けてみては。
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