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学ぼう税(まなぼうぜ)vol.8 復興財源確保による改正
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(税制構築法)」及び「復興財源確保法」が昨年12月公布され、法人税などの引下げと復興特別法人税の導入がされることになった。これによる主な改正内容は、【1】法人税率の引下げ、【2】復興特別法人税の導入、【3】中小法人の軽減税率の引下げの3点。
具体的に、【1】の法人税率は、改正前の30%から25・5%に引き下げられる。【2】は、平成27年3月31日までの間に開始する事業年度について各課税事業年度の基準法人税額に10%の税率を乗じた復興特別法人税が課せられる。【3】の中小法人の軽減税率は18%から15%に引き下げられる。
■詳しくは、国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.jp、もしくは、藤沢税務署へ。
■藤沢法人会
【電話】0466・22・6444
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