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学ぼう税(まなぼうぜ)vol. 15 設備投資で税負担減少
この度の税制改正で、一定の設備投資や備品の購入で税負担が減少する制度が創設された。正式名は「特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除」。
対象は、商業・サービス業、農林水産業を営む中小企業など。適用は、経営改善に関する指導及び助言を受け、その指導で行う店舗の改修等に伴い、器具備品及び建物付属設備の取得をし、国内の一定の事業の用に供した場合には、30%の特別償却又は7%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができる。
制度の適用期間は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までとなっている。
■詳しくは国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.jp/または、藤沢税務署へ。(藤沢法人会【電話】0466・22・6444)
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