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自転車の危険運転 違反常習者の罰則強化

公開:2015年6月11日

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 悪質な自転車運転者に対する罰則を強化した改正道路交通法が、6月1日に施行された。

 相模原南警察署交通課によれば、改正の大きなポイントは「自転車運転者講習制度」が義務付けられたこと。この制度は、信号無視や酒酔い運転、一時不停止など特定の「危険行為」を3年以内に2回以上繰り返した場合、危険防止のため「自転車運転者講習」の受講が命じられるもの。講習は3時間で、受講の際に手数料として5700円(標準額)がかかる。命令を無視して、指定された期間内に受講しない場合は5万円以下の罰金が科されるという。

 受講義務の対象となる「危険行為」は【1】信号無視、【2】通行禁止場所の通行、【3】歩行者用道路での徐行違反、【4】歩道通行や車道の右側通行、【5】路側帯での歩行者の通行妨害、【6】遮断踏切への立ち入り、【7】交差点優先車妨害、【8】右折時、直進者や左折者への通行妨害、【9】環状交差点安全進行義務違反等、【10】一時不停止、【11】歩道での歩行者妨害、【12】ブレーキ不備の自転車の運転、【13】酒酔い運転、【14】安全運転義務違反。

 この14項目はいずれも、すでに違反行為として禁止され、行政処分6点以上の重度の違反に交付される通称「赤切符」の違反対象となる行為だという。

 相模原南警察署交通課では「悪質な運転者による自転車事故が増加していることを受けての改正。全ての違反行為で取締りを受ける可能性があることを認識してほしい」と話している。

 同署管内での自転車による交通(人身)事故は6月7日現在で、前年同時期より29件多い138件。南区は、県の自転車交通事故多発地域に指定されている。

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