NPO法人 市内で設立認証可能に 県下で初の権限委譲
特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証等に係わる権限が2013年4月から、神奈川県から藤沢市に移譲される。これは、12月定例会の総務常任委員会の報告で分かったもの。
NPO法人の設立は、神奈川県か政令指定都市である横浜市、川崎市、相模原市で手続きができるが、政令市を除く市町村には事務所がない。権限が移譲されるのは県内では藤沢市が初めてとなる。
移譲される主な事務は、【1】法人設立の認証【2】法人からの年度報告書等の受領【3】役員または定款の変更に係る手続き【4】法人の解散または合併の手続き。これにより、法人化に向けた相談から設立認証、登記までの手続き全てを市内で行うことができるようになる。
市市民自治推進課は「認証にかかる期間はこれまでと同じだが、横浜まで行かなければいけなかった事務も、市内で手続きができるので便利になる」といい、「市から団体へ情報提供などの支援も積極的にしていきたい」と話した。
また、市内で活動する166法人(10月末時点)と協働し、公共サービスの拡充も図っていくという。
今後、来年の1月から3月にかけ市内法人への広報・周知や説明などを行い、4月から事務が開始される。
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