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学ぼう税(まなぼうぜ)vol.3 扶養控除の見直し (年末調整編【3】)
子ども手当の設置に伴い、昨年4月に扶養控除についても改定された。今年度の年末調整から適用。
改正の内容は、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止された。16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分(25万円)も廃止され、これらの人に対する扶養控除額は38万円となった。
また、同居特別障害者加算の特例措置が改組。これは年少扶養親族の控除廃止により、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人に付き75万円(特別障害者)である場合の障害者控除額40万円に35万円を加算とする制度に改められたもの。
■詳しくは国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htmまたは藤沢法人会【電話】0466(22)6444へ。
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