市は、認知症などにより判断能力が十分でない人のため、地域の身近な立場で成年後見活動を担う「市民後見人」の養成研修を10月から開始する。
市民後見人とは、成年後見制度において親族や、弁護士などの専門家以外に裁判所から後見人として選任された一般市民のことを指す。近年、高齢化により成年後見人の需要が全国的に高まっていることに加え、核家族化の影響で後見活動を担える親族が減ったこともあり、後見人の担い手不足が懸念されていた。
こうした状況を受け、国は2011年老人福祉法を改正。各市町村に対し、後見活動を担う市民後見人を育成するのに必要な措置を講じる努力義務を課した。市でも同年から、NPO法人や弁護士などと協力して市民後見人の養成について検討を進めており、今年の秋から事業が開始されることになった。
市が行う養成研修では、当事者間でのトラブル発生のリスクを低減させるため、国の提示した市民後見人育成の基本カリキュラムに、「消費者保護」や「個人情報と守秘義務」など本市独自の科目を追加。座学で必要な知識を学んだ後、1年間の現場研修で経験を積み養成研修を終える。実際に後見活動を行うには、市から家庭裁判所への推薦と、家庭裁判所の選任が必要となる。市では今後、地域での活動に適した人材を配置するため、市民後見人の推薦について家庭裁判所と協議していく予定。
研修を受けるには8月に行われる説明会への参加が必要。詳細は市社会福祉協議会【電話】756・5034へ。
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アゴラ春号5月3日 |
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