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違反常習者の罰則強化 自転車の危険運転

公開:2015年6月11日

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 悪質な自転車運転者に対する罰則を強化した改正道路交通法が、6月1日に施行された。

 改正の大きなポイントは「自転車運転者講習制度」が義務付けられたこと。この制度は、信号無視や酒酔い運転、一時不停止など特定の「危険行為」を3年以内に2回以上繰り返した場合、危険防止のため「自転車運転者講習」の受講が命じられるもの。講習は3時間で、受講の際に手数料として5700円(標準額)がかかる。命令を無視して、指定された期間内に受講しない場合は5万円以下の罰金が科されるという。

 受講義務の対象となる「危険行為」は【1】信号無視、【2】通行禁止場所の通行、【3】歩行者用道路での徐行違反、【4】歩道通行や車道の右側通行、【5】路側帯での歩行者の通行妨害、【6】遮断踏切への立ち入り、【7】交差点優先車妨害、【8】右折時、直進者や左折者への通行妨害、【9】環状交差点安全進行義務違反等、【10】一時不停止、【11】歩道での歩行者妨害、【12】ブレーキ不備の自転車の運転、【13】酒酔い運転、【14】安全運転義務違反。14項目はいずれも、すでに違反行為として禁止され、行政処分6点以上の重度の違反に交付される通称「赤切符」の違反対象となる行為だという。

 なお相模原署管内での自転車の交通(人身)事故は6月7日現在で、163件。

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