茅ヶ崎市は住宅の耐震化を進めようと、耐震診断と耐震補強に対する補助金を設けている。
耐震診断の補助対象となるには、1981年5月31日以前に建築された木造建築物で、【1】所有かつ居住している【2】所有かつ所有者の配偶者または一親等の親族が居住【3】所有している、のいずれかに該当する、一戸建て住宅や長屋、または兼用住宅、などの条件を満たす必要がある。
これらの条件に合致する際は、市に登録している耐震診断士による診断を受けることができるほか、耐震診断の結果、上部構造評点が1・0未満で、建物の倒壊の危険性がある場合は、耐震補強工事にかかる費用の補助がある=左表。
また木造住宅の除却工事に対しても【1】除却工事の見積額の2分の1【2】除却する住宅の延べ床面積(平方メートル)×2万円の2分の1【3】上限36万円、のうち最も低い額が補助される(市耐震改修促進計画記載の耐震診断義務・努力路線に接する場合は上限45万円)。
81年5月31日以前の旧耐震基準によって建設された分譲マンションの管理組合に対しても、耐震診断に要する費用の一部を補助している。
問い合わせは市建築指導課建築安全担当【電話】0467・81・7185。
危険ブロック塀撤去費用を助成
茅ヶ崎市内には現在、大地震などの際に倒壊する危険なブロック塀が約1000件約13Kmあると推定されており、2019年からこうしたブロック塀の撤去等に対して補助金を設けている。
補助金額は【1】撤去工事の見積額(消費税額を除く)【2】撤去する塀等の部分の見付面積×6000円/平方メートル【3】上限20万円(世帯全ての人が65歳以上であり、市民税非課税の際は上限30万円)のうち最も低い額。
補助は2種類あり、道路沿いに設置された高さ80cmを超えるブロック塀等を撤去する費用の一部を補助する「危険ブロック塀等の撤去費補助金」、狭あい道路に接する敷地の後退用地の譲渡および、後退用地内にあるブロック塀等の工作物の除却に対し補償する「狭あい道路整備事業」。
危険ブロック塀等の撤去費補助金は、工事前に補助金申請が必要となる。
問い合わせは市建築指導課建築安全担当【電話】0467・81・7185。
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