新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内小規模事業者の事業継続を支えるため、伊勢原市が支給する市独自の「臨時給付金」。事業収入の減少率や減少額が支給要件を満たすと、1事業者につき一律10万円が支給される。この臨時給付金の申請締切りが、7月31日(金)(消印有効)に迫っている。
支給要件は、【1】2019年12月31日以前に創業し、市内に事業所を有して事業を営み、20年6月1日時点で国の持続化給付金の支給対象でない小規模事業者。【2】20年4、5月いずれかの事業収入について、前年同月比等がマイナス20%以上マイナス50%未満。【3】20年4、5月の事業収入計について、前年同月計等からの減少額が10万円以上――のすべての条件を満たしていること。国の持続化給付金よりも支給要件を緩和し、支援が行き届かない小規模事業者に対して、市として幅広く支給する狙いがある。
申請書は市ホームページからダウンロードできる。必要事項を記入し、7月31日までに原則郵送で申請する。内容審査を経て、約2週間後に指定口座に振り込まれる。
市商工観光課の担当者は「期限までにお忘れなく申請して、給付金を活用して頂けたら。算定方法などで分からないことがありましたら、お気軽に電話でお問合せください」と話している。
問合せは専用ダイヤル【電話】0463・92・1113(平日午前9時から午後5時まで)へ。
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