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学ぼう税(まなぼうぜ)vol.14 中小法人の交際費 課税特例の拡充
中小法人(資本金1億円以下の法人をいい、資本金5億円以上の法人による完全支配関係がある子会社を除く)が支出する交際費は一定の額を損金算入することが認められている。
今年度の税制改正により、交際費等の定額控除限度額が年800万円(従来は600万円)に拡大されることになった。それとともに定額控除限度額に達するまでの金額の損金不算入額が0(従来は10%)とされた。この制度は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する、事業年度の法人税について適用される。
■詳しくは国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.j
p/または、藤沢税務署へ。(藤沢法人会【電話】0466・22・6444)
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