市は7月1日、「藤沢市公共的施設等における受動喫煙防止を推進するためのガイドライン」を策定した。
公共施設や飲食店などでの受動喫煙を防ぐためのルールの指針となるもので、県内市町村で初の試み。10月1日に施行される。
ガイドラインは、未成年者や妊婦が多い医療機関、学校などの公共的施設では屋内外を含む敷地内全域を「敷地内禁煙」、子どもをはじめ不特定多数が利用する公園、駅前広場など屋外の公共的な場所での「禁煙」を求めている。市は禁煙エリアを示すステッカーなどの表示物を10月から配布する。
市民の反対で変更
市によると、2月市議会で行われた策定案の中間報告に対し、市民に意見を公募したところ、回答者数が402人にも上り、その多くに反対意見が目立った。このため、市は寄せられた意見を参考に、屋外での喫煙場所設置について中間案から一部を変更した。
具体的には、中間案では日本禁煙学会の提言に基づき、喫煙所を設置する場合、建物の出入り口や通路から「半径7m以上離して設置する」と記載していたが、特に飲食店などから「利用客が減ってしまう」などの反対が多かったため、7mの記載を削除。「受動喫煙防止への十分な配慮を行うことが望ましい」とした。
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