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藤沢版 公開:2021年5月14日 エリアトップへ

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まちの法律家の「さっくり解説」【1】 注目の「相続登記」と「遺言」とは 司法書士 坂根隆志

公開:2021年5月14日

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 相続の中で今、注目されているのが義務化が予定される「相続登記」。今回はそれに関わる「遺言」とともに「さっくり」解説します。

 「相続登記」とは、相続の中でも大きな割合を占める不動産の所有権を、相続する人に登記すること。「面倒」と思ってしまいますが、ご自身の権利を守る大切なことです。プロセスとしては遺言の有無の確認、預金、証券、保険を含めた財産の確認、相続人の確認を経て、どう分配するかを決める遺産分割協議書の作成し、登記申請となります。現在では、戸籍謄本から法務局で発行する複数の相続人を1枚で法的に証明する書類もありますのでご活用を。

 一方「遺言」ですが、ご存知の通り財産をどう分けるかを示す故人の意思表示で、相続登記でまず優先されます。通常は2種で公証役場で公証人を通して作成する公正証書遺言と文字通りの自筆証書遺言です。自分で自由に書ける自筆が一番手軽ですが、反面、内容が不明瞭だと無効となることもあります。書き方や亡くなった後、裁判所の検認が必要など、事前の知識があると安心です。また、昨年から始まった法務局の保管制度も便利でおすすしています。

 司法書士は代々続くご家族の財産を円滑に管理するワンストップサービスをご提供。事務所内の空間除菌などコロナ感染予防実施。相談無料。

■司法書士坂根事務所(藤沢駅徒歩3分)【電話】0466・25・4590

司法書士坂根事務所(シリーズレイアウト)

㈱平和堂典礼

藤沢市辻堂神台2-2-41 0120-59-6999

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