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葬儀にまつわる都市伝説? 今年の7月から40年ぶりに相続規定改正
記者―今日は葬儀にまつわる間違った情報はどのようなものがあるのかを、無料葬儀式場・メモリアルホール「美空」を運営している(株)平和堂典礼の代表に聞いてみた。
代表―いくつかありますが、代表的なのは「死亡届を市役所に提出すると、口座が凍結される」ですね。これは、全くの勘違いでして、口座が凍結されるような事はありません。
ひと昔前ですと、自宅の門前に「忌中板」と言いまして、故人の名前や喪主の名前、通夜と葬儀の日取りが貼りだされました。近所の金融機関の方が被相続人の死亡を知れば当然口座は凍結されます。もちろん新聞に訃報が載るような場合も凍結されますね。しかし、死亡届を出したからと言って銀行口座の凍結はありません。
そして故人亡き後、口座からカードで現金を引き出すと「犯罪?」これも都市伝説です。民法では「被相続人の財産は死亡と同時に法定相続人が一切の権利義務を継承する」と定めていますから何も問題はありません。しいて言えば、原則として相続税の課税対象になりますし、相続人が複数の場合は分割などでもめないように記録をしておきたいですね。
実は今年の7月1日から約40年ぶりに民法の相続規定が改正されます。それにより、「預貯金の仮払い制度」が創設されて、凍結口座から最大150万円を引き出せるようになります。相続人であることを証明する戸籍謄本などを提出すれば複数の相続人の分割協議書などは不要で一人で引きだすことが出来ます。しかし、「口座残高×3分の1×法定相続分の金額まで」になります。複数の銀行口座があれば、複数の銀行からも同様に引き出すことが出来ます。
複数の法定相続人の場合は後々もめないように、葬儀の領収書をはじめ、かかった経費は記録しておくことをお勧めしたいですね。
記者―なるほど、改正されると葬儀はもとより残された家族の当面の生活費なども補えますね。葬儀関連には非常に詳しいスタッフが揃っているメモリアルホール「美空」では葬儀事前相談を随時受け付けている。式場の無料化とともに、花祭壇の企画も大きくなっていて非常に好評である。しかも、見積もりの総額の料金には絶対の自信があると代表は言い切る。ぜひ相談をしてみよう。
■(株)平和堂典礼【フリーダイヤル】0120・59・6999
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