VOL.144 「軽減税率制度、準備はお済みですか」
いよいよ1年後、平成31年(2019年)10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられます。それと同時に、消費税の軽減税率制度が実施され、消費税等の税率は、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率となります。軽減税率(8%)の対象品目は、「酒類・外食を除く飲食料品」と、「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」です。
事業者の皆様、準備はお済みですか?
軽減税率制度は、全ての事業者の方に関係があります。
飲食料品の販売がある事業者の方は、売上げや仕入れについて、取引ごとの税率により区分経理を行うことや、区分記載請求書等を交付する必要があります。レジや受発注システムの導入・改修の検討も必要となります。
飲食料品の販売がない事業者の方でも、仕入れ(経費)について、取引ごとの税率により区分経理を行う等の対応が必要となります。
この制度への対応のため、中小企業・小規模事業者等の方には、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修等を行う際に、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度があります。
詳しくは、制度については「国税庁」、補助金については「軽減税率対策補助金事務局」のホームページをご覧ください。
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