市景観みどり課ではこのほど「茅ヶ崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」を、名称を含め一部改正し「茅ヶ崎市みどりの保全等に関する条例」として施行した。改正は12年ぶり。
この条例は、市内のみどりを守り育てることで、より良いまちづくり、くらしづくりに繋げていくもの。1974年に施行されて以来、市内外の環境や保全活動などの状況に合わせて改正してきた。
新規定を3点追加
今回の改正では新たに「市民緑地設置」「みどりの保全地区指定」「みどりの管理団体」に関する規定項目が加えられた。
「市民緑地」は、都市緑地法に基づき、民有地内の緑地を地域の憩いの場として契約し公開するもの。条例では実際に市で運用するための規定を加えた。
「みどりの保全地区」は、都市緑地法の特別緑地保全地区などの制度とは別に、市内の自然環境で重要な場所を指定し、助成金の交付などを行う。
「みどりの管理団体」は、民有地の保全管理を行う上で必要な下草刈などについて、市に登録したみどりの管理団体が、土地所有者と協定を締結した上でサポートを行うもの。保全する緑地に民有地が多い茅ヶ崎市ならではの項目で、同課は「条例で規定している例は全国でも珍しいのでは」と話す。
「緑」から「みどり」へ
「保存樹林」「保存樹木」についても、市内の環境特性により近づける目的で、それぞれ指定条件を一部変更した。
「保存樹林」では、樹林の面積を500平方メートル以上から300平方メートル以上に緩和。「保存樹木」は新たに、高さ10m以上、または幹回り1m以上の3本以上の樹木の集団で、直径5m以内のものも指定できるようになった。
また今回は条例自体の名称も改正されている。条例の内容をより分かりやすく示すとともに、「土地と合わさった自然的環境」という意味合いで「緑」から「みどり」に表現を切り替えた。
改正には、茅ヶ崎市みどり審議会も関わり、意見が反映されたという。同課は「景観とは、見えるところの環境。より多くの市民の方に、地域のみどりに目を向け関心を強めてもらえれば」と説明する。
現在は新規定項目や改定項目などの候補地を検討している。同課は「これまで同様、地権者の方の理解を得ながら、スピード感も持ちつつ段階を踏んで進めていきたい」と話した。
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