(PR)
税のよくある質問【6】 藤沢法人会だより 教育資金を非課税で贈与できるのは3月まで
最近では生前贈与が注目されている。贈与税は原則として1年間(1/1〜12/31)に贈与を受けた財産の合計が110万円までであれば非課税だが、これを超えると課税される。
教育目的に限定して利用するのであれば、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度を活用すると、孫や子などの直系卑属に対する1500万円までの教育資金の贈与が非課税となる。
ただ、この制度が使えるのは今年の3月31日まで。あまり時間がない中での判断は難しいが、一考の価値はあるのでは。
詳細は国税庁ホームページを参照。
■藤沢法人会
【電話】0466・22・6444
|
<PR>
|
|
|
|
|
|