薬物乱用とは、社会のルールからはずれた方法や目的で薬物を使うことです。覚醒剤などの違法薬物は、たとえ一回だけの使用でも乱用になり、同時に犯罪になります。
また、医薬品は病気や傷の治療に使いますが、こうした目的以外に使えば乱用にあたります。薬物乱用により、情緒不安定、幻覚、妄想、記憶障害、人格変化、肝臓や腎臓などの臓器障害、視力低下、生殖器の機能障害などの症状が現れます。
市の薬物乱用防止対策
市保健所では、薬物乱用が拡大傾向にある中、薬物乱用の弊害から市民を守るため、茅ヶ崎・寒川地区薬物乱用防止推進地域連絡会を設置し、関係機関や団体等と連携のもと、薬物乱用の防止を図る活動をしています。
普及運動
薬物乱用問題は、世界の国々が一丸となって取り組むべきことであり、かつ、国民一人一人の認識を高める必要があることから、1987年に国連の「国際麻薬会議」において6月26日を「国際麻薬乱用撲滅デー」とすることが決定されました。
本運動は、このような背景の下、官民一体となり、国民一人一人の薬物乱用問題に対する認識を高め、併せて、国連決議による「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」の周知を図り、内外における薬物乱用防止に資することを目的としています。
茅ヶ崎市においても、新型コロナの感染防止等の観点から、ポスターの掲示等、非接触型の活動でリスクを抑えながら、一人でも多くの市民の皆さまに正しい情報をお届けするために、同運動を実施してまいります。
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