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学ぼう税(まなぼうぜ)vol.16 法人税率の引き下げ 復興特別税も導入
法人税の引下げは、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度より適用される。同時に、復興特別法人税も導入される。
出資金額が1億円を超える法人の所得金額に対する税率については、30%から25・5%へ。出資金額が1億円以下の中小法人の税率については、所得金額のうち年800万円以下の金額は18%から15%となった。
復興特別法人税は、基準法人税額の10%が課せられることとなる。合計の税率は28・05%(25・5%×10%=2・55%を加算)、中小法人は16・5%(15%×10%=1・5%を加算)となった。
■詳しくは国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.jp/または、藤沢税務署へ。(藤沢法人会【電話】0466・22・6444)
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