VOL.89 「復興特別所得税」の記載をお忘れなく!
平成25年分の「所得税及び復興特別所得税」の確定申告時期となりました。
昨年と大きく変わった点として、東日本大震災からの復興のための施策を実施するにあたり、必要な財源を確保するための特別措置として、「復興特別所得税」の創設があります。平成25年分から49年分までの各年分については、所得税と併せて「復興特別所得税」の申告及び納付をすることとされています。
「復興特別所得税」の額は、各年分の所得税額に「2・1%」の税率を掛けて計算した金額です。
申告の際は、記載漏れのないことを今一度ご確認ください。
税務署の閉庁日(土曜、日曜及び祝日)は、税務署では相談及び申告書の受付は行っていませんが、作成した申告書は、郵送又は税務署の時間外収受箱への投函によっても提出することができます。
なお、藤沢税務署では、平成26年2月23日と3月2日の日曜日に限り、確定申告の相談及び申告書の受付を行います。
また、税務署に行かなくても、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成することができます。
画面の案内に従って、金額等を入力すれば税額などが自動計算される便利なシステムです。是非、ご利用ください。
(藤沢税務署税務広報広聴官)
|
<PR>