事故の原因にもつながる悪質で危険な自転車運転者への罰則を強化する改正道路交通法が6月1日から施行された。
改正法では、自転車運転の危険行為を3年以内に2回以上繰り返して行った場合、「自転車運転講習」の受講を命じられる制度が設けられる。3時間の受講で、手数料5700円がかかる。受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が課せられる。危険行為とみなされるのは以下の通り。
▽信号無視▽通行禁止違反▽歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)▽通行区分違反▽路側帯通行時の歩行者の通行妨害▽遮断踏切立入り▽交差点安全進行義務違反等▽交差点優先車妨害等▽環状交差点安全進行義務違反等▽指定場所一時不停止等▽歩道通行時の通行方法違反▽制動装置(ブレーキ)不良自転車運転▽酒酔い運転▽安全運転義務違反
詳しくは大磯警察署【電話】0463・72・0110。
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