市に賠償命令 井戸設置不許可等の訴訟
井戸設置の不認可等への損害賠償訴訟で横浜地方裁判所小田原支部は9月13日、秦野市に対し弁護士費用を含む約1300万円を支払うよう命じた。
市は2011年に新規就農する市民(平沢在住)から、農家用住宅の建築に関する職員の違法な対応と、井戸設置を認めなかったことで損害を被ったとして提訴されていた。
裁判所は、市には井戸設置の可否について具体的な検討義務があったにもかかわらず、設置可能性は非常に低いと説明したことが職務上尽くすべき注意義務に反するとし原告の請求を一部認めた。市はこれを不服とし、同26日付で控訴した。
市では地下水保全条例で井戸の設置を禁止しているが、「水道水その他の水を用いることが困難」、「市長が特に必要と認める」場合はこの限りではないとする但書を設けている。市では原告が井戸の設置を希望した立地は但書には該当せず、共有財産保護のため許可しなかったとしている。
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田原ふるさと公園野菜直売研究所0463-84-1281/そば処東雲0463-84-1282 https://www.kankou-hadano.org/pointinformation/pointinformationguide/point_tawarafurusatokouen.html |
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