秦野市は10月21日、都市計画道路整備事業における土地収用手続で法令違反行為があったとして、当時の建設部長や道路整備課長ら職員4人を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表した。
市によると、秦野駅北側の市道拡幅に伴う工事で、「10年以上交渉を続けてきた」という大秦町の私有地に対し、強制的に取得する土地収用を決定。市道路整備課の職員は2014年11月、土地調書と物件調書を作成し、県収用委員会に裁決申請を出した。
土地収用法では調書を作成する場合に、地権者の立会い、署名等を求めている。それが得られない場合、別の市職員により立会い、署名等ができるとしている。しかし、同職員は地権者に立会い等を求めないまま、協力が得られなかったとの内容にもとづき調書を作成していた。
2015年1月、縦覧で気付いた地権者からの指摘で、法で定める手続きの不履行が判明。市は5月に裁決申請を取り下げ、8月に再び申請を行っている。
八木優一副市長は「市民の信託を受けて公務を執行する公務員にとって、法令順守は基本。今後は、職務の適正な執行に努めてまいります」とのコメントを出した。
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