秦野市は新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に生活困窮が生じた人に対して、市税や公共料金の支払い猶予を行っている。
4月20日現在で、猶予期間を設けている税目は、市税等と公共料金の2項目。市税については、市県民税、軽自動車税(種別割)、固定資産税・都市計画税、償却資産税、国民健康保険税、法人市民税が対象で、以下のような場合は猶予制度が適用される場合がある。
【1】新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合。
【2】納税者本人、または生計を同じにする家族が同感染症に罹患した場合。
【3】納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合。
【4】納税者が営む事業について、利益の減少等によって著しい損失を受けた場合。
市税の猶予については、秦野市債権回収課【電話】0463・82・5134で相談を受け付ける。
上下水道料金4カ月猶予
公共料金については、水道料金と下水道使用料の支払い猶予を行っている。対象者は同感染症の影響により上下水道料金の支払いが一時的に困難となった個人及び法人。納入計画書を提出し、提出日から最長4カ月の支払い猶予が受けられる。
上下水道料金については、秦野市上下水道局お客様センター【電話】0463・83・2112へ問い合わせを。
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田原ふるさと公園野菜直売研究所0463-84-1281/そば処東雲0463-84-1282 https://www.kankou-hadano.org/pointinformation/pointinformationguide/point_tawarafurusatokouen.html |
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