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Pick Up 『成年後見制度』ってなんだろう? 秦野市社会福祉協議会が利用支援センターでサポート
認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方の権利を守るための「成年後見制度」。社会福祉法人秦野市社会福祉協議会(以下、社協)では、この制度を知ってもらうための機関「秦野市成年後見利用支援センター」の役割も担っている。また、一般市民のほか、支援者などを対象に講演会なども行い、同制度の普及活動を行っている。
判断能力が不十分だと、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだりする場合に、自分で行うのが難しい場合がある。また、不利益な契約を結んでしまい、悪質商法の被害に合う恐れなどもあり、こうした人々の権利を守り、保護と支援を行うため、国の制度として「成年後見制度」が設けられている。
成年後見制度には、家庭裁判所が選任する「法廷後見制度」と、本人が判断能力のあるうちに後見人を指定しておく「任意後見制度」の2つがある。超高齢社会を迎えた日本では、2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると言われており、同制度について学んでおくことは、自分自身や家族を守ることにつながる。
社協ではこうした制度を正しく理解してもらい、いざという時に相談できる窓口として様々な支援を行っている。
親族向け後見人講座
3月15日には一般市民を対象に「後見人になる前の親族向け後見講座」を秦野市保健福祉センターで開催した。ここでは成年後見利用支援を担当している社協職員の吉田佐紀栄さんが講師を務め、同制度の説明やメリット、デメリットなどを説明した。
吉田さんは「老人ホームの入所費用を出すために認知症になった母の定期預金を崩そうとしたらできないと言われた」「父が急逝し、遺産相続の手続きをしようと思ったら、認知症の母の署名が必要と言われて手続きができない」などの例を挙げ、同制度を利用することで「本人に代わって様々な手続きができるようになります」と話した。講座の最後には、参加者から様々な質問が寄せられた。
親族向けの支援については、こうした講演会のほか、社協では「親族後見サポート事業」も実施。後見人等の手続きに必要だが、複雑な申立書類の書き方の相談のほか、後見活動の相談、福祉とのつなぎや必要に応じて弁護士による専門相談なども受け付けている。そのほか、年1回「親族後見サポート通信」を発行し、講座や相談会のお知らせ、最新情報などを発信している。
「親族後見サポート事業」は登録制。問い合わせは社協【電話】0463・84・7711へ。
支援者への研修会も
ケアマネジャーなどの支援者を対象にした研修会は3月18日、保健福祉センターで行われた。講師は弁護士の内嶋順一さん(みなと横浜法律事務所)が務め、「身寄りのない高齢者等への支援の課題について」をテーマに研修。事前に支援者から実務の中で困っていることや悩みなどのアンケートを取り、その内容を踏まえた法的支援について説明が行われた。
内嶋さんは、判断能力があるうちにできる「財産管理契約」や「任意後見契約」、「死後実務委任契約」などを紹介。契約に基づいて行われる範囲などの説明もあり、参加者はメモを取りながら真剣に耳を傾けていた。
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問い合わせ:秦野市社会福祉協議会【電話】0463・84・7711
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