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秦野版 公開:2013年8月29日 エリアトップへ

動物取扱業の規制強化 動愛法改正 9月1日施行

公開:2013年8月29日

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 動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、9月1日(日)から施行される。

 今回は目的や基本原則のほか、所有者の責務(終生飼養、繁殖防止措置)、自治体が犬猫等販売業者から引取りを求められた場合の拒否が可能、災害時対策や虐待への対処、罰則金の引き上げ等が改正された。

 中でも、これまで動物取扱業だったものは第1種と第2種に分けられ、規制が強化された。第1種とはいわゆるペットショップなどの犬猫等販売業で、施行後は地方自治体に健康を保つための体制整備や、販売困難となった個体の取り扱い方法などを記した犬猫等健康安全計画の提出が義務付けられた。同計画は地方自治体で審査される。また、個人で年間2頭以上販売する場合も登録が必要になった。

 第2種はこのほど新設されたNPOや愛護団体を想定された分類という。飼養施設を設置し動物の保管や譲渡、訓練を行う場合には地方自治体に届け出なければならない。これに伴い県の条例も一部改正された。自治体の動物引取手数料は4000円に引き上げられ、譲渡費用は無料となる。

保護センター収容数は減少

 県内の政令指定都市と横須賀市、藤沢市を除く地域から犬猫等が収容されてくる県動物保護センター(平塚市土屋)には、2012年度に犬猫合わせて約1800頭が収容された。このうち殺処分となったのは犬が70頭、猫が930頭。収容数の推移をみると減少傾向にあり、10年前と比べて犬猫合わせ半分以下になっている。譲渡や返還率は年々向上しているという。

 こうした収容の減少や、今回の法改正を鑑み、秦野市内に拠点を置く相模どうぶつ愛護の会の佐藤桂子代表は「皆さんの動物に対する考え方が変わってきており、物ではなく家族の一員とする人が増え、国民の動物愛護精神が高まっている証だと思います」と話した。

 しかし、販売業者のなかには利益を重視するあまり動物に苦痛を与えたり、正しい繁殖を行っていなかったりする者もいるという。「飼い主側にも動物の生命や管理に責任を持つ必要があります。最期まで飼う覚悟を」と佐藤代表は呼びかけている。

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