このほど、茅ヶ崎市文化資料館(茅ヶ崎市中海岸2の2の18)が博物館法に基づく「登録博物館」に登録された。市内では初となる。
博物館法に基づく「登録博物館」には、年間150日以上の開館や館長・学芸員の必置、入館無料(例外あり)、建物・設備など施設基準に関する要件があるほか、「該当分野に関する資料を収集・保管し、展示・調査研究を行う」などの活動内容も定義されている。
県内に約30館
市内初登録となった同館を含め、神奈川県内に「登録博物館」は32館ある。近隣では「平塚市博物館」と「平塚市美術館」の2館のみ。県内にある施設の多くは、茅ヶ崎市立美術館も含まれる「博物館相当施設」(県内19館)か、茅ヶ崎ゆかりの人物館のような博物館法に基づかない「博物館類似施設」(県内140館程)のいずれかに区分される。
法改正が後押し
1971年7月の開館以来、同館では43年間に及び恒常的に民俗・考古・自然の各分野で調査・研究を進め、それに基づく各種資料の記録や収集、保管、展覧会などの活動を行ってきた。年間の開館日数も150日以上を満たし、学芸員資格をもつ茅ヶ崎市職員も常勤していたが、設備基準を満たしていないことなどから、これまで登録申請には至らなかったという。
2008年に同法、11年にその基準が改正されたことから審査要件を満たすことが可能となり、登録申請を行う具体的な準備を始めた。14年4月に必要条件である館長と学芸員を設置し、このほど「登録博物館」となった。
同館は、2019年度に市内堤へ移転し、新館がオープンする予定。学芸員の須藤格さんは「4年後の移転を機に、さらなる発展を目的として登録を申請した。法に基づく施設になったことで、これからより幅広い活動ができれば」と話している。
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