倒壊の危険や、衛生上、景観等の問題がある空き家について市町村が撤去の命令などを所有者に行うことができる、空き家対策特別措置法が5月26日、施行された。秦野市では、市内の空き家の実態調査を目的に2014年11月、民間の地図製作会社に委託して「空き家情報記載住宅地図」を作成。今年度は、同地図の情報等をもとにアンケート調査を行う予定だ。
市が委託した空き家情報記載住宅地図は、民間会社が過去1年間に実施した調査結果を反映したものだ。
調査では、「表札が無い」「郵便受けが停止又は放置されている」「植栽、庭草、雑草の手入れがされていない」など12項目を空き家の選定基準に、業者が市内全域の建物の外観を目視する方法で行われた。
調査によると、市内約6万2000棟のうち基準に1項目でも該当したものが約1000棟。市では、そのうち複数項目に該当した約500棟を「空き家の可能性が高い」物件として、2月に完成した地図に記載している。
空き家対策特別措置法で問題とされるのが、「特定空き家」と呼ばれるものだ。国が示したガイドラインでは、放置すると建物が倒壊する恐れがある、ごみ等の放置や不法投棄により地域住民の日常生活に影響がある、適切な管理が行われず周囲の景観と不調和、生活環境の保全が図れない等の判断基準があげられている。
市企画課によると、調査で把握した空き家約500棟について倒壊の恐れなどの理由で緊急の対応が必要なケースはなかったという。
市では今年度中に、調査で把握した空き家の所有者にアンケートを行い、空き家の管理の状況や今後の活用に関する意向等を確認。より詳細な調査を進める予定だ。同課では、「空き家の管理状況等を把握することは、将来『特定空き家』にさせないため適切な管理をしてもらうことにもつながる」と話している。
市に寄せられる空き家に関する相談は、草木の繁茂や、空き家の近隣住民が「不審者が住みつくのでは」「火がつけられるのでは」などを心配するものが多いという。相談件数は、毎年30〜40件程度で推移している。
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