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横須賀版 公開:2013年9月27日 エリアトップへ

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明快ナットク! 橋本弁護士に聞く法律事務所 vol.1「認知症になる前に…任意後見」

公開:2013年9月27日

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 Q.私が将来呆けてしまった時を考え、前もって自分の財産管理を信頼できる人に託したいのですが、どうすればいいでしょうか。

 A.認知症で痴呆状態になってからでは、親族らが家庭裁判所に申立をして、成年後見人に本人の財産を管理してもらうしか方法がありません。

 しかし、自分の財産については、管理方法を自分で決めておきたいと思う方も多くいらっしゃいます。そのような方は、呆けた後の財産管理について、自分が元気なうちに信頼できる人と契約で決めておくことができます。これを「任意後見制度」と言います。

 この場合は、実際に呆けたときに契約をした相手が、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもとで職務を行います。監督人は、任意後見人が信頼に反して勝手なことをしないように、お目付け役として設けられています。

 この様な問題でお悩みの方、お気軽にご相談下さい。
 

橋本法律事務所

横浜市中区太田町1‐4‐2 関内川島ビル7F

TEL:045-664-4178

http://hashimoto-law.com/

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