藤沢の想いを神奈川へvol.6 神奈川県議会議員 市川かずひろ
平成30年神奈川県議会第1回定例会が終了しました。所属している産業労働常任委員会において、県政の諸課題などについて、質疑しましたので、その一部をご報告申し上げます。
◆「働き方改革の推進」に向けて労働局や経済団体との連携を!
本県の時間外労働の状況は、平成28年の一月当りの一人平均の所定外労働時間は11・5時間(厚労省「毎月勤労統計調査」)。本県の過労死の状況は、平成28年度の過労死等による労災請求件数は189件です(労働局公表資料)。
この数字を踏まえ、県は平成29年1月に「神奈川いきいき労働共同宣言」を発表。それとともに、ワーク・ライフ・バランスの推進に向けたセミナーの開催、企業に対してはテレワークの普及に向けたセミナーの開催、労働者には街頭労働相談会を開催するなどの取り組みを実施しています。
私は「神奈川いきいき労働共同宣言」をもっと周知すべき、また、平成30年度の新規事業としての「働き方改革の手引き」の配布部数や配布先については、どのようにしていくのか※1、さらには「中小企業働き方改革相談会」の開催場所や具体的な実施方法※2を確認するとともに、大事なことはこうした取り組みを推進するためには、労働局や経済団体との連携が何よりも必要と指摘しました。
◆「無期転換ルール」の着実な実施に向けて、神奈川県は取り組みの強化を!
無期転換ルールは、有期労働契約で働く方が、雇い止めの不安を解消し、安心して働き続けることができるように創設された制度です。平成25年4月に施行された労働契約法に基づく制度で、1年ごとに契約を更新している場合、施行5年が経つ平成30年4月から無期労働契約へ転換を申し込む権利が発生することになります。具体的にはパート、アルバイトの有期労働契約で働く労働者の契約が繰り返し更新されて、労働時間が5年を超えたときには、労働者からの申し込みにより、その当該契約の終了後、自動的に期限の定めのない、無期労働契約に転換できることとなります。
私は、この無期転換ルールは、非正規労働者の一定の収入の継続的な確保だけでなく、生活を安定させ、それが少子化の防止や生きる希望に繋がる大切な取り組みと考えます。非正規で働く人や企業に無期転換ルールの趣旨や内容を正しく理解していただくとともに、無期転換ルールを避けるための雇い止めなどが行われないように、神奈川県としても普及啓発や労働相談の充実等に更に努めてほしいと指摘しました。
※1配布部数は95000部、商工会議所等の会員企業を中心に配布。
※2かながわ労働センター本所、支所管轄地区ごとに計8か所で開催し、社会保険労務士等の専門家に具体的に助言を行う形で実施。
|
|
|
|
|
|
|
<PR>
|
|
|
|
|
|
|
<PR>