秦野市消防署 救急救命士の処置拡大 7月1日から運用開始
秦野市消防署(小松昭一消防長)では、2014年1月31日に「救急救命士法施行規則」が改正されたことをうけ、救急救命士による処置拡大の運用を、7月1日から開始した。現場に駆けつける救急救命士の早期処置が可能になったことで、救命効果の向上が期待される。
秦野市消防署の救急救命士は今まで、心肺機能停止状態の傷病者に限り、気管挿管や薬剤投与など、それぞれの保有資格により可能な処置を医師の指示のもと行ってきた。
今回の規則改定により、心肺機能停止状態の傷病者に限らず、血圧低下のショック状態にある傷病者や重量物の下敷き事故で心臓が停止する可能性がある場合にも早期処置として、静脈路の確保と輸液を行う。
更に、糖尿病による低血糖発作で意識を失う可能性のある傷病者には血糖測定を行い、必要な場合はブドウ糖溶液の投与を医師の指示のもと行えるようになった。気管挿管や薬剤投与は従来通り、心肺機能停止状態の傷病者に対してのみ処置を行う。
秦野市消防署には現在、41人の救急救命士が在籍している。このうち、救急車に搭乗する救急隊配置救急救命士は25人。他の救命士は、119番通報の取り次ぎや事務を担当している。
拡大処置を行うためには研修を修了していることが必要条件で、同署では4人の救命士が研修を終えている。配置先は本署2人、大根分署1人、鶴巻分署1人。同署では今後、拡大の処置を行える救急救命士の養成を計画的に行っていくとしており、西分署と南分署には、今年度中の配置を予定している。
神奈川県内ではすでに、川崎市や横浜市、横須賀・三浦地区、県北・県央地区の消防署が4月1日から運用を開始。7月1日から開始したのは、秦野市消防署の他、藤沢市や平塚市、厚木市、足柄上・下郡地域など、9市11町。
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