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大磯町の「憲法」制定 自治基本条例 9月施行へ

公開:2011年6月10日

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 大磯町は、まちづくりに対する基本理念や住民参加の仕組みなど町政運営のルールを定めた自治基本条例を制定した。3日に閉会した町議会6月定例会で、全会一致で条例案が可決。9月1日から施行する。

 「自治体の憲法」ともいわれる自治基本条例は、住民が主体となった協働のまちづくりを進めていくうえで必要な基本原則を定めたもの。大磯町の自治の最高規範に位置づけられ、住民と議会、行政の役割と責任、情報の共有、住民投票などについて書かれている。

 大磯町は平成21年5月から自治基本条例制定に着手し、庁内に策定研究会を設置した。また、学識経験者や公募町民、町内団体・企業の代表者らワークショップメンバー16人が集まり、計9回の検討会を開催。骨子案をまとめた。昨年4月からは、ワークショップから移行した策定委員会で条文を検討。自治基本条例に関する講演会を開き、町民の意見・提案を募集した。同年10月、条例案をまとめた報告書を町長へ提出。今回の6月定例会に上程された条例案を町議会が可決し、条例成立に至った。

まちづくり参画
子どもの権利も

 大磯町らしさを打ち出す自治基本条例の策定を目指して、前文に「他の人が自分と違う考えを持っていることをまず認識する『公共の心』を育み、自ら人の考えを尊重し、人に尊重されるように努力する必要がある」と盛り込んだのが特徴だ。また、大人だけでなく、子どもたちも年齢に応じてまちづくりに参画する権利を有し、その自覚を持つことを明記。このほか、会議の原則公開や危機管理体制の強化、町政の重要事項では住民投票を行うことができることなどについて29条まで定めてある。

 自治基本条例は全国で150を超える市町村が制定している。都道府県での制定は神奈川県のみ。県内近隣では平塚市や茅ケ崎市、大井町、開成町、南足柄市などで制定されており、大磯町は今年3月に議会で可決した小田原市に次いで16番目となる。

 町では広報や講演会を通して、自治基本条例が制定されたことやその中身などについて町民への周知と理解を広げていくという。
 

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