二宮 町議会 災害時の役割を規定 議会基本条例を制定
議会運営の基本ルールや議員の責務などを定めた議会基本条例を二宮町議会が制定した。大規模災害が発生した際に議会の危機管理体制を整えることや、同条例の実効性を高めるために推進委員会を設置する条項を盛り込んだのが特徴。4月1日から施行する。
議会基本条例の制定は3月21日まで開会中の第1回定例会で全会一致で可決。条例では、委員会とこれまで任意の非公式会議だった議会全員協議会を含む全ての会議を原則として公開することを定めた。本会議の一般質問は一問一答方式で行い、町長ら執行者側が逆質問をできるようにした。議会報告会と町民との意見交換会の開催なども取り決めている。5月に第1回目の議会報告会を百合が丘児童館など町内3カ所で開く予定だ。
また、議会の危機管理体制整備に関する第24条は、災害時に議会と議員が町内の状況を調べ、被災町民のニーズを把握、町長らへ提言・提案を行うと規定。別途定めた要綱では災害対策本部との情報共有、議員が自治会などと協力して地域住民の救護にあたるなどの対応について記した。
条例制定特別委員会で委員長を務めた二見泰弘議員は「(第24条は)東日本大震災が発生し、災害時に議会として何ができるかという疑問が議員から出たのがきっかけ。条例制定後、陸前高田市から問い合わせがきた。議会基本条例で災害時の議会の役割を明文化する動きは増えていくのではないか」と話す。二宮町議会ではさらに具体的な行動計画も策定していくという。
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