市事業から暴力団締め出し 県内の政令市で最も早く条例を施行
暴力団員によるけん銃発砲事件や詐欺事件が近年頻発しているのを受け、相模原市は1日、市暴力団排除条例を施行した。条例により、今後市の施設の使用、管理のほか、生活保護の給付などの対象から暴力団が排除される。同条例は県内の政令市の中でも先がけて施行するもので、市は神奈川県、民間事業者らとの連携を強化していく方針だ。
射殺事件を契機に強化
これまで市には暴力団排除を目的とした具体的な条例がなく、禁止事項などは個々の事業者に委ねられていた。その中で、平成19年に南区上鶴間本町で起きた暴力団員による射殺・たてこもり事件を契機に、対策強化が加速化。同21年から22年にかけては法外な利息を不当に要求する悪質な詐欺事件が県内で頻発したことなどから、昨年4月に県が、同10月には東京都が暴力団排除条例の施行に乗り出した。取り締まりの機運が高まる中、県の条例が及ばない市の事務事業からも排除する目的で、今回の制定・施行となった。
市は同条例に加え、民間事業者が対策を練る際の指針となる県の排除条例を掛け合わせた対策で、一層の排除を進める考えだ。
暴力団員の判別について
は、市に正確な判断基準がないため、神奈川県警との情報交換を緊密に行う。前述の事件では、発砲した暴力団員が都営住宅に住んでいたほか、市も過去に暴力団員と判別つかずに生活保護費を給付していた経緯がある。そこで、市は個人情報保護の観点に配慮しながら、県警からの提供を有効に活用する。担当する市生活安全課は対策はもとより、市民の意識啓発についても呼びかけていく考えだ。
暴力団に関する相談は県警本部暴力団対策課【フリーダイヤル】0120・797049または【フリーダイヤル】0120・110・675へ。
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