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介護保険制度改正 市独自にサービス展開 地域特性踏まえた支援へ

社会

公開:2016年3月17日

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 昨年4月に国の介護保険制度が改正されたのを受け、市では今年4月から、これまで「介護予防給付」として提供されていたサービスの一部が、市が独自に運営する「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行される。今後は、地域のボランティア団体などが主体となり、地域ごとに、高齢者の多様なニーズに応えるサービスが提供されるようになる見通しだ。

 同制度の改正は、超高齢化社会を迎え、要介護の状態を重度にしないよう予防に重点を置くとともに、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、生活支援や介護予防サービスを充実させようと実施された。これにより、従来よりも各市町村の実情に合ったサービスを提供できるようになった。

 そこで市は、これまで全国一律に、要支援1、2の人を対象に提供していた訪問介護サービスと通所介護サービスを、市が独自の基準で行う総合事業に移行。地域ごとに異なる高齢者人口や福祉事業所の数、生活環境、近所付き合いの仕方など地域特性を踏まえ、介護予防をはじめとした様々なサービスが提供されるようになる。

 具体的には、これまでと同様に訪問介護や通所介護などの専門的なサービスが提供されるのに加え、新たに地域のボランティア団体やNPO法人といった各種団体など、地域住民を中心とした介護サービスを順次開始。同時に、地域でのサービスの担い手をより多く発掘し、育成するため、市内29地区ごとに設置されている高齢者支援センターに生活支援コーディネーターを配置する。このほか、介護サービスを行う際の資格の有無や、介護補助などでの人員確保の面で規制を緩和し、介護に参加できる人を増強しながら、高齢者の多様な要望に柔軟に対応していく。
 

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