消費税引上げによる影響を緩和するために暫定的な措置として実施されている「臨時福祉給付金」(経済対策分)について、市は申請期限を当初の7月末から8月31日(木)まで延長した。
市では4月から、対象と思われる市民へ随時申請書を送付しており、6月下旬頃までに未申請の人には、7月中旬に再度申請書を送付した。
原則、返信用封筒による郵送での受付けだが、期間中の平日午前9時から午後5時には、あじさい会館6階(富士見6の1の20)で、申請書の提出や記入方法などの相談に応じる窓口が開設される。
「早めの申請を」
手元に申請書が届いても申請をせずに期限が過ぎてしまうと、給付金を受け取ることができない。そのため担当課では、早めに申請をするよう呼びかけている。
給付金に関する詳細・問い合わせは、専用ナビダイヤル【電話】0570・00・3392へ(土日祝除く午前8時30分から午後5時30分)。
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