利活用方針を公表 県立三崎高校跡地を市民交流拠点に
市は、平成19年3月に(仮称)市民交流拠点として利活用を図るべく県から取得した「県立三崎高等学校跡地」について、このほどその方針を策定し公表した。市民交流拠点整備事業を実施するに当たり、民間事業者から事業計画の提案を受け、事業者との協働により進めるとしており、事業の概要や手法、事業者の募集に関する基本的な事項が示されている。
三浦市は、平成19年3月に県立三崎高等学校跡地を神奈川県から取得し、(仮称)市民交流拠点としての利活用を図るとしている。それに伴い、市の総合計画「第4次三浦市総合計画(2009年版)三浦みらいプラン21」の実施計画では、(仮称)市民交流拠点整備事業として、同跡地利活用に向けた将来の土地利用計画や事業実施方法について、民間事業者の考えを踏まえ、民間事業者との協働により、極力市費を投入しない整備手法を検討し事業計画を策定することとし、策定した同計画に基づき、事業パートナーとなる民間事業者と協働して事業に着手するとしている。
今回、それらに則り同整備事業を実施するに当たっての概要や手法、事業者の募集に関する基本的事項の方針が示された。
事業概要では、「地域や年代を越えた人々(市民・来訪者・新たな市民)のふれあいや新しい文化が醸成され、市民生活の豊かさと市の活性化に繋がる交流拠点」をコンセプトに据えている。その上で【1】公共的機能として「市民交流センター」「図書館」「消防施設用地」「水道施設用地」、【2】民間施設-の導入を挙げる。【1】の施設の整備については、極力市費を投じず民間事業者が建設し所有する施設の一部に公共的機能をテナントとして導入するなどの手法による整備を、【2】については事業者が自ら創意工夫、資金負担によりコンセプトに沿った施設を整備・運営するとし、同事業用地にかかる法規制の範囲内であれば業種・業態は限定しないとしている。
また、事業手法は、基本方針として、借地借家法に定める定期借地権制度を活用し、事業用地の一部の土地を事業者に貸し付け、事業者のノウハウや資本等を活用することで当該事業用地に最適な施設の整備を目指すとし、一方で既存建物・施設の撤去、都市基盤整備および公共的機能の施設整備・維持管理に関しては原則としてすべて事業者が行なうものとし、市は公共的機能部分を借り上げるものとすると定めている。
事業者の募集と選定に関しては、「公募型プロポーザル方式」を採用する予定で、公募により事業者を募り、審査委員会による審査により、最適な提案を行なった事業者を「契約候補者」として選定する。その後、市と「契約候補者」が事業契約締結に向けた双方の協力義務等を定める基本協定を締結。それにより、市と事業者による協議を経て、事業契約や土地賃貸借契約等を締結する。
市は、今年10月に募集要項等を公表する予定。
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