消防法で住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、今年で10年。横浜市の設置率は84・4%と全国平均を超えているが、住宅内で必要な設置個数に満たないなどの課題もある。今後は警報器の交換時期が訪れる家庭も増えてくることから、市消防局は引き続き広報に力を入れている。
警報器は煙や熱を自動で感知し、火災の発生を音声などで早期に知らせる機器。2006年6月以降は全ての新築住宅で設置が義務付けられ、11年6月以降は既存住宅も対象となっている。設置率の増加に合わせて住宅火災件数は減少するなど、火災予防の有効な手段の一つだ。
個数不足35%
市内の設置率は、2013年以降80%を超える割合で推移している。しかし、これらの数字は警報器が1カ所以上設置されている住宅の割合のため、全ての住宅で自治体が義務付けている設置個数を満たしているわけではない。
横浜市の場合、一般的な戸建てでは寝室や階段、台所などへの設置が必要となるが、これらの基準を満たす住宅は65・3%にとどまる。建築時に必要な場所に設置される新築住宅と違い、既存住宅では各所への設置が個人判断で、未設置でも罰則がないことも影響しているとみられる。同局は、昨年発生した火災による死者の7割以上が逃げ遅れだったことから、「就寝中も含め火災を未然に防ぐ、または早めに避難するために警報器は必要」と適切な設置を呼び掛ける。
点検・交換を促進
警報器は設置から10年が交換の目安とされ、義務化開始前後に設置した機器は交換時期を迎えることになる。機器の多くが電池式のため、定期的な点検も必要だ。同局は「設置していても火災を感知しなければ意味がない。今後は作動する警報器が減る可能性を考え、点検・交換を促進したい」と話す。
高齢者宅などへの取り付け支援、設置場所などは神奈川消防署【電話】045・316・0119。
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