経済的な負担が困難な世帯の小中学生に学用品や通学用品、学校給食費などを援助する「就学援助制度」。横須賀市では昨年度、市内の小中学生6747人がこの制度を利用している。児童生徒総数の23・6%に当たり、県内平均(約15%)と比べると高い割合となっている。市では支給の所得基準を来年度から変更、対象者が約9%減る見込みだという。
この制度は学校教育法に基づき、経済的理由で就学困難と認められる学齢期の児童生徒に、学用品や修学旅行・校外での活動費、給食費などを援助するもの。昨年度、同制度を利用した児童生徒は6747人で4・2人に1人の割合。入学準備や修学旅行の費用など学年によって違いがあるが、学用品に約1万5千円(小学2〜6年)のほか、給食費や校外活動費等は実費相当額を支給している。
生活保護基準に連動
受給の対象は生活保護法の「要保護」世帯と市区町村が認定する「準要保護」世帯。横須賀市が「準要保護」としているのは、所得が生活保護基準の1・5倍の世帯まで。具体的な数字で言うと、夫婦と子ども2人の世帯では432万円の所得で受給することができるという。この基準は全国の自治体で異なり、約8割が(生活保護基準の)1〜1・3倍。県内19市のうち横須賀市を含めた約半数が「1・5倍」を認定基準としており、市教育委員会支援教育課では「横須賀市が他市に突出して高い訳ではない」と話す。
ここ数年を見ると、児童生徒数の減少と共に受給者数は減っているものの、就学援助率は年々上昇の傾向にある。市議会でも「準要保護の在り方を考える時期では」と言った指摘も出ていた。同課では、「支援を適正に行き渡らせ持続可能な制度とする」ことを目的に認定方法の見直しを行い、来年度から実施する。現状では、受給対象者を2013年4月の生活保護基準を基にしているが、これを17年ベースに変更。1・5倍という認定基準は据え置きだが、所得水準が引き下げられるため、これまでの受給者のうち、約650人(9%程度)が対象外となる見込み。現在、システムの改修を行っており、新入学児童生徒学用品費等の入学前支給に関しても、まずは現・小学6年生から前倒しで対応できるようにしていくという。
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