国税庁は令和2年(2020年)分の確定申告について、申告・納付期限を4月15日(木)まで延長すると発表した。
当初の期限が、緊急事態宣言と重なることから決定された処置。申告所得税(及び復興特別所得税)と贈与税、個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限が延長となる。
これに伴い、個人事業者の消費税と申告所得税の振替納税は、それぞれ5月24日、31日まで振替日が延長される。
青葉区・緑区・都筑区を管轄する緑税務署は、三密回避を徹底し、安心して相談できる環境を整えているが、可能な限り早めの申告を呼び掛けている。
また、国税庁HPから申告書を作成し、e-Taxで送信するほか、印刷して郵送で提出することも感染症対策の観点から勧めている。
詳細は国税庁HP【URL】https://www.nta.go.jpを参照。または、緑税務署【電話】045・972・7771
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