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川崎区・幸区版 公開:2012年3月9日 エリアトップへ

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司法書士さん教えて!!

公開:2012年3月9日

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Q遺言は自筆証書と公正証書のどちらがいいですか?

A遺言書の多くは「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかで作成されています。「自筆証書遺言」は、遺言者が用紙(便箋やコピー用紙も可)に遺言の内容と作成日、氏名を手書きし押印して作成します。簡単に費用がかからず作成できますが、遺言のルールを知らないと、せっかく作成したものが無効となる恐れや紛失、破棄されてしまう心配もあります。

 一方「公正証書遺言」は、遺言者が公証人にその内容を伝え、公証人が2人以上の証人立会いの下、遺言書を作成します。「自筆証書遺言」よりも作成に費用がかかりますが、公証人や証人が関与するため、遺言が無効とされる心配は格段に小さくなります。また、万が一紛失しても公証役場で再発行してもらえますので、「公正証書遺言」による作成をお勧めいたします。

 詳しくはお近くの司法書士または県司法書士会へ。【電話】045・641・1372
 

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